プライバシーマーク取得にあたり、個人情報保護方針をホームページに掲載しないといけいのかという疑問についてお答えしていきます。
プライバシーマークを取得、運用する上で、事業者の代表者は個人情報保護方針(プライバシーポリシーとしている会社もある)を定め、実行し、維持しなければなりません。
多くの企業では、ホームページに掲載しておりますが、実際のところ掲載が義務であるかどうか等を解説していきます。
プライバシーマークの規定
個人情報保護方針は必ずしも、ホームページに掲載する必要があるのでしょうか?
早速ですが、答えはNOです。
プライバシーマークの規定では以下の通りに定められています。
『事業者の代表者は,この方針を文書化し,(電子的方式,磁気的方式など人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録を含む。以下,同じ。)従業者に周知させるとともに,一般の人が入手可能な措置を講じなければならない。』
簡単にまとめると、以下のことを要求しています。
①方針は紙媒体じゃなくてもいいから、文章にしてね。
②従業者にも周知してね。
③一般の人でも簡単に見れるようにしておいてね。
③「一般の人でも簡単に見れるようにしておいてね。」というところが、ホームページに掲載することですぐに満たすことができるのです。
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まとめ
ホームページに掲載することが義務ではないですが、掲載することですぐに要求事項を満たせるメリットがあることが分かりました。
では、ホームページをお持ちでない会社ではどうしたらよいのでしょうか?
簡単です。
紙媒体にした「個人情報保護方針」を会社の受付などに掲示・用意して必要があれば配布できるようにしておけば問題はありません。
ただし、紙媒体での配布は手間がかかるところもあるのでやはりホームページをお持ちの会社はそこに掲載するのが1番負担がないと思われます。
まだ掲載していない企業様は、今一度自社のホームページの掲載をご検討ください。
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