2019年7月1日
実はプライバシーマーク上、お問合せフォームに「同意ボタン」は必須ではありません。
本記事では「お問合せフォームに同意ボタンって、絶対必要なの?」をテーマに分かりやすく解説していきます。
個人情報の取得について
個人情報を取得する際に、個人情報を提供する本人に個人情報の取扱いについての説明(明示)に同意してもらう必要があります。
これはJISQ15001 3.4.2.4の本人から直接書面によって取得する場合の措置の要求事項に対応しています。
個人情報保護方針はJISの規格の要求を全て満たした形で作成されますから、個人情報の取得について「事前に利用目的を明らかにし同意の上で取得する」と大抵記載してあります。
JISQ15001の要求事項を満たすポイントは以下の通りです。
・個人情報の取扱についての説明がお問合せフォームに記載されているか
・個人情報の取扱について同意を確認する仕組みがあるか
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個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱について、企業は利用者に対して以下の8つの事項を明示しなければなりません。
1.事業者の名称
2.当社の個人情報管理者
3.連絡先
4.利用目的
5.第三者提供
第三者提供の目的
提供する個人情報の項目
提供の手段、方法
第三者の名称
第三者との契約条件
6.委託
7.提供の任意性とその結果
8.個人情報を開示する具体的な方法
個人情報の取扱について同意を確認する仕組みを「同意ボタン」以外で考えるとなかなかどうしたらいいかわからないケースが多いかもしれません。
同意ボタン以外の方法だと確認画面を一度出す際、送信ボタンの下に「送信ボタンを押すことは、個人情報の取扱いについてに同意したとみなします」の文言を入れるでもかまいません。
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