2019年7月2日
昨今では、個人情報保護法の制定につき、「個人情報」という言葉が
頻繁に聞かれるようになりました。
Pマーク(プライバシーマーク)も個人情報保護法の制定後に増加傾向に
あります。
しかし、立ち返ってみると、「個人情報」ってどんなものか?曖昧な方も
多いと思います。
Pマーク(プライバシーマーク)の要求事項には、以下の通り定義しています。
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【個人情報】
個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述などによって特定の個人
を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ,それによって特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む。)。
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つまり、Pマーク(プライバシーマーク)では、個人と認識するためには複数の
情報が必要になるということです。
先日、とあるお客様先でPマーク(プライバシーマーク)の教育を行った際、
ある質問をしました。
「住所は個人情報ですか?」 答えは「いいえ」
「名前は個人情報ですか?」 答えは「はい」
「生年月日は個人情報ですか?」 答えは「いいえ」
「名前と住所は個人情報ですか?」 答えは「はい」
「名前と会社名は個人情報ですか?」 答えは「はい」
こうやって考えるとわかりやすいですね。
1つの情報だとわからなくとも、複数の情報で個人とわかれば「個人情報」。
そして、Pマーク(プライバシーマーク)ではもう1つ面白い条件が。
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“個人情報”には,死者の情報も含まれるが,歴史上の人物まで対象とするものではない。
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坂本竜馬は個人情報ではないですね。
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