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Pマーク(プライバシーマーク)認証お役立ちコラム

Pマーク(プライバシーマーク)上では、救急車を呼ぶような事態になっても安易に個人情報公開したらダメなの?

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2019年8月6日

普段、お客様のPマーク(プライバシーマーク)運用のお手伝いをさせていただく中で、
Pマークを取得していたら、緊急時でも個人情報を教えることが出来なくなりそうと
相談を受けたことがあります。

Pマーク(プライバシーマーク)の規格要求事項と照らし合わせると・・・

3.4.2.6 利用に関する措置
特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用するものとする。
ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、この限りではない。
a)法令に基づく場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
c)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
d)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

本来は本人が同意して、利用目的を通知された範囲でしが利用してはいけません。
ただし、職場で怪我をした同僚を救急搬送する場合に、同僚の名前や住所を医療機関に教えることは

b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
に該当するので可能という解釈になります。

Pマーク(プライバシーマーク)を取得されている企業様は、
個人情報は絶対に漏洩したらダメ、公開してもダメと重く考えるのではなく
ケースバイケースで柔軟に対応する必要があるし、出来ることを知っておくと個人情報と上手く付き合えると思います。

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