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Pマーク(プライバシーマーク)認証お役立ちコラム

SNSの活用に絡めた個人情報の取扱い方法

スタッフ写真
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2019年7月2日

私たちの生活の中で身近になったSNS。
今回はそのSNSの活用に絡めて、「これって個人情報なのかな?」というお話をさせて頂きます。

個人情報ってどこからが個人情報なの?

その前に、そもそも個人情報ってどこからが個人情報なの?と思う方!
個人情報とは…個人情報保護法第2条から抜き出しました。

生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

・・・難しいですね。
Pマーク(プライバシーマーク)の要求事項でも同じようなことが要求されています。

重要なポイントは下記2つ

①個人に関する情報ということ
②特定の個人を識別できるということ

投稿する写真や動画に全く知らない人が写っていたら?

個人情報の定義がわかったところで、問題です。
会社の宣伝用でインスタグラムに投稿する写真や動画に全く知らない人が写っています。名前も住所もわからない誰だか知らない人ですが、これは個人情報に該当するでしょうか?

答えは……

“個人情報に該当します”

先ほどの重要ポイントを振り返ってみましょう。

①個人に関する情報ということ
②特定の個人を識別できるということ

“②特定の個人を識別できるということ”

Pマーク(プライバシーマーク)の要求を見てみると、特定の個人を識別できる画像(写真や映像)音声データも個人情報として定義されています。
身体的特徴や財産、どんな地位があってどんな身分なのかに関する情報も特定の個人が識別できれば“個人情報”となり得ます。

インスタグラムに投稿する人が写真に写りこんでいる人のことを知らなくても、投稿した写真をある特定の人が見ればどこのだれか特定できてしまいます。

また余談ですがインスタグラムの機能としてタグ付やフォトマップ(位置情報)を設定することが出来ます。
そうすると“たまたま映り込んだ人”がどこへ行って何をしているのかという情報まで読み取れてしまうというわけです。ぞっとしますね。

位置情報を付け加えた写真をアップしまくると自分の行動範囲や自宅、職場の位置を公開してしまっているんですよ・・・・普段何気なく投稿していても知らず知らずに個人情報を漏洩しているという危険性があります。

「個人情報の利用目的」の明示

話が逸れてしまいましたが、“そんなこと言ってたらインスタの更新できないじゃない・・・”とお思いの方、そんなことありません!

個人が映っている写真を使用したい場合は「個人情報の利用目的」に何のために使うのかを明示する必要があります。
弊社の場合であれば“広告や会社宣伝、採用活動を行う為”に写真を使用しますということ明示していればいいというわけです。

ただ、利用目的を書いて同意を得たからといっても好きなように使っていいわけではありません。
利用目的内での使用はもちろんのことですが「この写真、盛れてないから消してほしい~」と本人から依頼があった場合にはそれに対応しなくてはなりません。

個人情報保護法でも、Pマーク(プライバシーマーク)の要求事項でも“本人から個人情報の追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求められた場合には速やかにこれに応じる”ということが求められているからです。

“盛れてない”という理由で要求通り削除してもらえるかは微妙ですが(笑)、本人から開示や訂正などを求められた場合は、遅滞なくその要求に対応しなければならないというわけです。

まとめ

今回はSNSの活用に絡めた個人情報の取扱い方法をご紹介させていただきました。

インスタグラムやフェイスブックでの写真の取り扱いに限らず写真データ、映像データの取扱い方法を確認してみてください。

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