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ISO14001認証お役立ちコラム

【ISO14001】切削油、消防法上はどんな規制があるの?

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2019年6月14日

ISO14001の中で、重要な項目として、法令順守があります。
今回は、切削油を使用している際に法的にどんな対策が必要かを記載させて頂きます。

危険物とは?

消防法が関係してきます。
消防法上の危険物とは、消防法第2条第7項の

「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものと定義される。その判断は「その物品が法別表に掲げられている品名に該当するかどうか、また該当する場合はその物品が法別表に掲げられている性状を有するかどうか、さらに、性状がわからない場合はその物品が危険物としての性状を有するかどうかの確認をするための政令で定められた試験を行い、その物品が一定以上の性状を示すかどうか」

により決定されます。

切削油は危険物の部類で第四類の引火性液体に該当します。(非該当の油種を除くそれぞれの油種により引火点が異なり、その引火点により第四類の第○石油類などのように種類が分れ指定数量が決められています)

現在、使用頂いている油種の引火点は、MSDSを参照してください。指定数量をもとにその建物に貯蔵する全ての危険物の数量を計算し、届出や設備変更などを実施しなくてはなりません。

ISO14001では、法律を守ることが非常に重大となってきます。
法律を順守しなければ、自社にどのようなデメリットが発生するのかを考えしっかり法令順守をおこなうことを意識していきましょう。

ISO14001新規取得や運用でお困りでしたら、是非一度弊社までお声掛け下さい。

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