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ISO14001認証お役立ちコラム

【ISO14001】濃硫酸を使用している場合法的にどんな対策が必要?

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2019年6月14日

ISO14001の運用サポートのお客様にて濃硫酸を持っているためその管理方法について聞かれました。
濃硫酸とは、濃度の高い硫酸のことを指します。強力な酸化力や脱水作用を有し、強酸性媒体で、毒物及び劇物取締法の劇物に分類されます。
ISO14001を運用に関わらず必ずSDS(安全データシート)を確認しなければなりません。

注意事項について

まずは注意事項について。

・自体には引火性などの危険はないが水と接触すると発熱するため注水厳禁。
・密閉された容器内で鉄が侵され水素が発生すると爆発する危険がある。
・蒸気を多量に吸入すると人体に損傷を受ける。飲み込んだ場合は死亡に至ることもある。
・皮膚に触れた場合は重症の薬傷、眼の場合は失明することもある。
・環境影響は水棲生物に対し有害な影響を及ぼす可能性がある。

取扱いと保管上の注意について

次に取扱いと保管上の注意について。

【注意事項】
・取扱いは換気の良いところで行い、反応性のある物質とは離れた場所で取り扱う。
・作業員は必ず保護具(マスクや手袋、メガネなど)を装着しておく。
・作業場所には十分な水を用意する。
・栓を取るときは顔や手を近づけないようにする。
・硫酸の入っている容器の近くでは火気厳禁。
・空の容器は返送前に硫酸を完全に排出しておく。

【保管条件】
・容器は衝撃に強く耐食性のものを用いて屋外に保管する。
・漏出を想定して多量の水で流すことができるようにしておく。
・直射日光は避けて40℃以下に保ち通風をよくする。
・床は耐酸材料で施工する。

劇物の規制内容

以下が規制内容です。

1)毒物・劇物を販売・授与の目的で製造・輸入する者は、それぞれ登録を受けなければ、毒物・劇物の製造、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬、陳列をしてはならない。

2)学術研究のための特定毒物を製造し、若しくは使用等ができる者として、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、特定毒物の製造、輸入、使用、譲渡、譲受け、所持等をしてはならない。

3)毒物・劇物営業者は、毒物・劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物・劇物取扱責任者を置き、毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらなければならない。

4)毒物・劇物の取扱い
・盗難、紛失の防止措置を講ずること。
・外に飛散、漏れ、流出、滲出、地下への浸透防止措置を講ずること。
・容器に飲食物と間違いやすいものを使用してはならない。
・廃棄については政令で定める技術上の指針に従うこと。
・運搬、貯蔵その他の取扱いについて、技術上の基準等を遵守すること。
・毒物・劇物営業者及び特定毒物研究者は、事故が発生した場合にその旨を保健所、警察署又は消防機関に届出るとともに、必要な措置を講ずること。

簡単に言えば、専用の設備に保管、目の届くところに保管、施錠、漏洩、流出を防止。必ずラベル表示、移動、運搬には注意をするということです。

廃棄について

そして廃棄について。

徐々に石灰乳などの攪拌溶液に加えて中和させたのち、多量の水で希釈して処理する。廃棄処理に伴う生成物については、水質汚濁防止法など関連諸法令に適合するよう十分に注意しなければならない。

これらはあくまでも一部になりますが、意外とここまで認識されているところも多くなかったりします。ISO14001を運用している企業様でしたら特に、まずはこのSDSを見て対策するようにしましょう。そしてISO14001の運用にもある順守評価で毎年管理しているかどうかの確認を行いましょう。

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