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ISO14001において金属くずの処分にマニフェスト発行は必要?3分で解説!

2026年3月27日

ISO14001において金属くずの処分にマニフェスト発行は必要?3分で解説!

皆さんは金属くずを廃棄したいときにどのような対応をするべきかご存じでしょうか?

そもそも金属くずにはどんな種類があるのでしょうか?

金属くずは製造業で排出されることの多い産業廃棄物ですが、有価物として買い取ってもらうことも可能です。産業廃棄物として処置する場合はマニフェストが必要ですが、有価物となる場合ではマニフェストは必要ありません。

金属くずは鉄やアルミニウムなどリサイクル可能な資源ですので、再利用を目的として有価物として金属買取業者へ買い取ってもらうことが可能になります。その場合、産業廃棄物として処理するわけではなくなるので、マニフェストの発行は不要となります

今回はそんな金属くずにはどんな廃棄物が該当するのか、マニフェストが必要な場合と不要な場合にはどんな状況が考えられるのかなど、金属くずとマニフェストの関係について徹底的に解説していきます。

皆さんもぜひ最後まで読んで、自分たちにはどのような方法が合っているのか見つけてみてくださいね。

1.金属くずは産業廃棄物に該当する

金属くずは主に製造工場や自動車工場などでよく出る金属系の廃棄物の総称で、法令で定められている産業廃棄物に該当します。

産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて、適切な処理が必要となり、排出事業者は廃棄物処理業者に運搬・処分を委託する際に「マニフェスト」の交付が不可欠となります。

マニフェストとは、産業廃棄物管理票といい、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。

引用:https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/manifest/

 

金属くずには大きく分けると鉄と非鉄金属の2種類に分類されます。

主成分が鉄となるものと、銅や真鍮、アルミ、ステンレスなどのように鉄以外の金属が主成分となるものを非鉄金属と呼びます。

では、金属くずの主な種類を詳しくみていきましょう。

(1)鉄くず(鉄スクラップ)

金属くずの多くはこの鉄くずに分類されます。鉄くずは鉄を主成分とする金属くずで製鋼や製品加工の過程で発生したり、製品として流通したあとに排出されるスクラップのことを指します。

主に以下のようなものがあります。

  • 空き缶
  • 鉄筋
  • 工具スクラップ
  • 自動車スクラップ
  • 建築鋼材
  • 鉄のダライ粉

(2)アルミニウムくず

鉄の次に多く排出されるのはアルミニウムくずです。アルミニウムを主成分とした金属くずでリサイクルに優れた金属です。

主に以下のようなものがあります。

  • アルミ切り粉
  • アルミダライ粉
  • アルミ缶
  • アルミホイル
  • アルミサッシ

(3)金スクラップ

金スクラップとは金やプラチナ、銀など金属を含む金属くずの総称です。鉄やアルミニウム以外を主成分とする金属くずは基本的にこの金スクラップに分類されます。

主にパソコンやスマートフォンなどの電子機器の基盤、アクセサリーなどがこの金スクラップに該当します。

2.金属くずはニーズが高い?

産業廃棄物に分類される金属くずですが、金属くずの中には鉄やアルミニウムなどのようにリサイクル率が非常に高いものも含まれます。

使用済みの空き缶や製造工場で発生したダライ粉や切り粉などはそのままの状態では再利用できないものが多いですが、不純物を除去した鉄製品の原料や構造物の建材、車や家電の原材料などの金属くずは再利用が可能となります。

こうした金属くずは廃棄物としてではなく、有価物として金属買取業者などに引き取ってもらうことが可能となります。

買取金額は業者や売りに出す金属の種類によって査定額は異なりますが、不純物が少ないものやまとめ売りする場合には高値で買い取ってもらえる確率が高いです。

3.有価物として処理する場合の注意点

有価物とは、金銭的な価値を持って取引することで利益が生じる廃棄物のことです。

金属くずを有価物として取引する場合、産業廃棄物として処理するわけではないのでマニフェストの発行は不要となります。

有価物として取引する場合にも注意すべきことがあります。

郵送費が取引額を上回る場合には「逆有償取引」となってしまいます。

この場合、金属くずを買取業者に引き渡すまでは産業廃棄物として扱うことになるので、収集運搬の段階ではマニフェストの交付が必要になります。

マニフェストには7枚の複写があります。

A票排出事業者の保存用
B1票運搬業者の控え
B2票運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票処分業者の保存用
C2票処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用)
D票処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
引用:https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/manifest/

 

金属くずの場合は、通常の産業廃棄物処理とは異なり、金属くずを収集運搬業者が持ち帰った時点で有価物として販売可能になるので、最終処分完了の際に発行されるE票の返送は不要です。

マニフェストが必要となるのは運搬完了を示すB2票までの返送です。

B1票とB2票を受け取ったら、A票とともに保管するようにしましょう。

マニフェストは産業廃棄物を取り扱う中で、非常に重要となります。法令遵守のためにも適切なマニフェスト管理を行いましょう。

業者と取引するときは、必ず内容を確認し、正確な運用を心がけてください。

具体的な内容について、収集運搬業者や買取業者と直接確認するようにしましょう。

4.金属くずを売却するメリット

金属くずを有価物として売却することは、マニフェストの交付が不要になるだけでなく、様々なメリットが考えられます。

(1)処分費用の節約

金属くずを産業廃棄物として処理する場合、自社で処理をすることができないので産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。

金属くずの処理費用は金属の種類や地域、選ぶ産廃業者によってそれぞれ異なりますが、大体1kgにつき1~40円程度が相場とされています。そのため、処分費用が大幅に掛かる場合も考えられます。

その点、金属くずを有価物として売却すると処分費用が掛からないどころか、状態や素材によっては高値がついて利益を得ることができる場合もあります。

(2)環境保全に貢献

金属は限りある資源の一つなので、産業廃棄物として処理してしまうよりも有価物として売却しリサイクルに活用した方が環境に優しく、資源の保全につながります。

昨今、注目されているSDGsの観点からも産業廃棄物を減らす取り組みは必要であるといえます。

限りある資源を大切にするためにも、金属くずを有価物として売却することはメリットが大きいといえるでしょう。

5.まとめ

いかがでしたか?今回は「ISO14001」にまつわる金属くずとマニフェストの関係についてご紹介いたしました。金属くずを処理する場合では、産業廃棄物として処理するのか、有価物として取引するのかによって、マニフェストが必要かどうか異なることがわかりました。

産業廃棄物として処理する場合にはマニフェストの交付は必要不可欠となりますが、有価物として取引する場合はマニフェストの交付は不要になります。

ぜひ今後、金属くずの処理をする際にはこちらの記事を参考にしてみてください。

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