2026年3月5日

「浄化槽」がどのような役割を持っているか皆さんはご存じでしょうか。
「何か浄化している」
「汚いもの?」
このようなイメージや考えを持っている方もいるのではないでしょうか。
浄化槽は、生活環境や自然環境の汚染を防ぎ、私たちが安全に暮らせるよう生活排水を処理する役割を持っています。
ここでは、浄化槽の種類と義務付けられた点検内容、また浄化槽管理者などについてご紹介していきます。
本稿を読み終えれば、浄化槽を適切に管理できるようになり、浄化槽を維持管理する重要性に気づけるようになるでしょう。
1.浄化槽の種類

浄化槽とは、家庭からのし尿や排水を処理する設備のことで家屋ごとに設置がされています。家庭からの排水は、浄化槽で浄化されてから川や海に放流されるのです。
浄化槽が正常に機能するためには、適切な維持管理が必要となります。
浄化槽には、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の2種類があります。
(1) 合併処理浄化槽
トイレからの汚水だけでなく、台所やお風呂、洗面所からの生活雑排水など全ての汚水を処理する浄化槽のことです。平成13年4月の浄化槽法の一部改正により、新たな浄化槽の設置はこの合併処理浄化槽のみとなりました。
(2) 単独処理浄化槽
トイレからの汚水のみを処理する浄化槽のことです。生活雑排水は処理されず、そのまま道路側溝などを通して川などに放流されますので、河川や海を汚す原因になってしまいます。そのためこの単独処理浄化槽は、先ほど述べた浄化槽法により原則として新たな設置は出来なくなりました。
2.浄化槽の管理者
浄化槽の管理者は、「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの」とされており、各家庭では通常その世帯主が浄化槽管理者ということになります。浄化槽の管理者となると、責務が発生します。
管理者は、「保守点検・清掃・法定検査」の3つを守らなければなりません。
浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備であり、特に微生物に酸素を供給するばっ気装置は休みなく連続で運転されているため、定期的な点検が必要になります。
3.浄化槽法とは
浄化槽法とは、浄化槽によって、トイレの排水とともに台所やお風呂などの生活雑排水をきちんと浄化処理することにより、水環境や生活環境の保全、公衆衛生の向上に結びつけることを目的に作られた法律です。
浄化槽の設置は維持管理、製造についても定められており、浄化槽に係る業務の許可や登録の制度、また浄化槽設備士や浄化槽管理士などの国家資格についても定めています。先ほど説明した浄化槽管理者の義務についても定めています。
浄化槽法の内容を4つほど抜き出して簡単に説明します。
(1) 浄化槽の設置と変更に関する届け出
浄化槽を新たに設置する場合や、構造・規模を変更する場合は、都道府県知事または市長・区長および特定行政庁への届け出が必要になります。
(2) 設置後の水質検査
新設された浄化槽は、使用開始後3〜8ヶ月以内に指定検査機関による水質検査を受ける必要があります。これは浄化槽が適切に機能しているかを確認するための検査です。
(3) 浄化槽管理者の変更報告
浄化槽管理者が変更された場合、新しい管理者は30日以内に都道府県知事に報告書を提出する必要があります。
(4) 行政による指導と罰則
都道府県知事は、法令遵守のために必要な指導や助言、勧告または命令を行うことができます。法令違反に関しては罰則が設けられているので注意しましょう。
4.浄化槽法の要求事項
浄化槽法では「保守点検」と「法定点検」の実施が求められています。
保守点検は浄化槽法8条にて定められています。県知事や市長からの登録を受けた保守点検業者との契約により実施し、設置されている規模に応じて3ヶ月・6ヶ月など点検するタイミングが決められています。
対して、法定点検は、浄化槽法11条にて定められています。検査機関により年に1度水質検査を受けます。場合によっては、保守点検業者が、検査機関から法定点検実施の委託を受けていることもあります。
(1) 保守点検
浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、通常は年1回実施する清掃以外に汚泥の引き抜きが必要となるかの判断や、清掃時期の判定、そして消毒剤の補充などを行います。
保守点検は技術上の基準に従って、行わなければならず専門的な知識や技能が必要となるため、浄化槽管理者は保守点検を知事の登録を受けた保守点検業者に委託することが可能です。
(2) 法定点検
法定点検は、保守点検や清掃等の維持管理が適正に行われているか、また浄化槽の機能が十分に発揮されているかなどを、県が指定した検査機関が確認する大変重要な検査です。
法定点検の検査内容は3つあります。
①外観検査
浄化槽の設置状況や、設備の稼働状況、水の流れ方、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、蚊やハエの発生状況などを検査します。
②水質検査
浄化能力を確認するため、pHや透視度、生物化学的酸素要求量(BOD)などの水質を測定また分析を行います。
③書類検査
保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。
法定点検は、浄化槽法により全ての浄化槽に対して受験が義務付けられており、法定点検を受けない者は30万円以下の罰金を課せられる場合もあるので注意しましょう。
5.浄化槽維持管理の重要性
浄化槽の維持管理は長期間にわたって、浄化性能を保つために不可欠であり、維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下してしまいます。
浄化槽の維持管理を怠ってしまうと、汚泥の蓄積による臭気や未処理の汚水が側溝や河川へ流出する恐れがあり、機器の劣化を早めることにもつながります。
臭気や環境汚染、また浄化槽の寿命を延ばすためにも定期的な清掃と保守点検を確実に行っていきましょう。
6.よくある質問
では最後に、浄化槽に関するよくある質問について解説します。
Q: 浄化槽を利用するメリットは何ですか?
→浄化槽のメリットは、下水道が未整備の地域でも家庭排水を適切に処理できる点です。定期的な点検と清掃によって安定した水処理が可能となります。
Q:浄化槽の清掃は自分でできますか?
→法律により、浄化槽法は専門業者への委託が義務付けられています。個人での清掃は認められていません。専門的な知識や技術も必要なため、必ず認可を受けた清掃業者に依頼をしましょう。
(3) 浄化槽に流してはいけないものはありますか?
→浄化槽に流してはいけないものとして、油脂、過剰な洗剤、化学薬品、生ごみなどが挙げられます。微生物に悪影響を与え、浄化能力を低下させる原因になるので、流さないよう注意しましょう。
7.まとめ
浄化槽は、生活排水を処理するために必要な設備です。
適切に維持管理すれば排水を浄化し、環境や健康を守ることができます。
浄化槽の管理者は、「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの」とされているので、定期的な点検を怠らないようにしましょう。
何か異常に気づいた場合は、管理業者へお早めにご相談ください。
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