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ISO14001の法令遵守対策!トリクロロエチレンに関連する法律とは?

2026年3月2日

ISO14001の法令遵守対策!トリクロロエチレンに関連する法律とは?

「トリクロロエチレンってどう取り扱うの??」

「トリクロロエチレンの取り扱いにおいて気を付けることって何??」

ISO14001を取得している企業様の場合、このような疑問を持つ人がいるのではないでしょうか。

トリクロロエチレンには毒性を含んでいるため、使い方を誤ってしまうと非常に危険なものとなっています。

今回はトリクロロエチレンの取り扱いに関することや、そこに潜んでいるリスク、そして具体的な対策まで、徹底解説します。

この記事を読み終えれば、ISO14001におけるトリクロロエチレンの取り扱いに関する疑問を解決でき、正しい運用方法を身につけることができるでしょう。

1.ISO14001とトリクロロエチレンの関係とは?

ISO14001を運用するには、法令順守が必要です。

トリクロロエチレンのような化学物質を使用する際は、以下を確認する必要があります。

  • 関連する法律があるか
  • その法律は守られているか

(1) トリクロロエチレンとは

トリクロロエチレンとは、塩素系有機溶剤の一つでトリクロルエチレンや三塩化エチレン、トリクレンとも呼ばれています。

常温で無色透明の液体で、特徴的な臭いがあり、揮発性で不燃性、水に溶けにくい性質を持っています。具体的な臭いとしてはクロロホルムに似た甘い臭いをしています。

また、非常に珍しいことに不燃焼の有機溶剤となっています。

主に金属部品の脱脂洗浄剤や、代替フロンの合成原料として使用されてきましたが、毒性や発がん性が指摘されており、一般的には規制対象となっています。

(2) トリクロロエチレンに関わる法律とは

トリクロロエチレンを現場で取り扱う場合、主に以下の2つの守らなければいけない法律があります。

  • 水質汚濁防止法
  • 下水道法

切削加工した後の洗浄作業等で使用するトリクロロエチレンは、水に関する法律に対策が必要なのです。

2.水質汚濁防止法とは何か?

ここでは水質汚濁防止法の内容やその義務について詳しく説明していきます。

(1)水質汚濁防止法とは

水質汚濁防止法とは、公共用や地下の水が汚染されるのを防ぐこと、人々の健康を保護することを目的とした法律のことです。

ISO14001で要求されている遵守評価では関連する法令を特定しますが、水質汚濁防止法もその1つになります。

そして、水質汚濁防止法に基づき、特定施設を設置する工場・事業場は、排水に関する様々な義務を負います。具体的には、特定施設の設置に関する届出、排水や汚水の水質調査の実施と記録、そして排水基準の遵守が求められます。

(2) 水質汚濁防止法における主な義務

①特定施設の届出

特定施設を設置する際には、都道府県知事または政令市長への届出が必要です。

特定施設とは、水質汚濁防止法で定められた、特定の物質を製造、使用、処理する施設を指しています。例えば、特定の化学物質を扱う工場や、特定の排水を排出する施設などが該当します。

②排水、汚水の水質調査

特定施設から排出される排水や汚水の水質を定期的に調査し、その結果を記録・保存する必要があります。

③排水基準の遵守

排水基準は、公共用水域や地下への排水について定められており、これを遵守する必要があります。

排水基準とは、工場や事業場から排出される排水に含まれる有害物質の濃度を規制する基準です。水質汚濁防止法に基づいて定められ、公共用水域の水質汚濁を防ぎ、人の健康を保護することを目的としています。

3.下水道法とは何か?

ここでは下水道法の内容や届け出方法、義務などについて詳しく説明していきます。

(1)下水道法とは何か?

下水道法とは、使用開始時期の届け出、下水量(変更時も含む)の届け出、特定施設の設置・構造変更の届け出、除外施設の設置、水質測定と記録、水質基準の遵守、事故発生時の届け出に関する法律です。

(2) 使用開始時期の届け出

公共下水道の使用を開始する際には、事前に届け出が必要です。

(3) 下水量(変更時も含む)の届け出

下水道の使用開始時に、下水の量を届け出る必要があります。また、使用状況に変更があった場合も、その都度届け出る必要があります。

(4) 特定施設の設置・構造変更の届け出

公共下水道を使用して下水を排出する事業者が、特定施設を設置する時、以下の項目を公共下水道管理者に届け出る必要があります。

  • 施設の構造
  • 使用法
  • 汚水処理法
  • 下水量
  • 水質

設置届け、変更届が受理されてから60日以降に設置・変更が可能となります。

(5)水質の測定義務

届出義務はありませんが、温度、水素イオン濃度(PH)生化学的酸素要求量等を測定する義務を負い、記録は5年間保存する必要があります。

(6) 水質測定と記録

下水道に排水を排出する事業者は、水質を測定し、その結果を記録することが義務付けられています。

(7) 水質基準の遵守

排水は、下水道法で定められた水質基準に適合している必要があります。

トリクロロエチレンの基準値は0.1mg/Lとなっています。

(8) 事故発生時の届け出

排水設備の事故などにより、公共用水域への排水が基準を超過した場合、速やかに応急措置を講じるとともに都道府県知事に届けなければなりません。

4.トリクロロエチレンの危険性とその対策

ここまでは守らなければならない法律について詳しく説明してきました。

ここからの章ではトリクロロエチレンの危険性やその対策について説明していこうと思います。

(1)トリクロロエチレンの危険性

トリクロロエチレンには毒性が含まれています。

そして、非常に危険なことにトリクロロエチレンは発がん性があると言われています。

トリクロロエチレンを摂取すると腎臓がん、肝臓がん、悪性リンパ腫になりやすくなる傾向があるそうです。その他にもトリクロロエチレンとヒトのがんとの関連を示唆する研究がいくつか存在します。

これらのようにトリクロロエチレンには強い毒性があるため、

環境汚染と健康被害のリスクを最小限に抑えるための注意が必要です。

(2) 対策方法

主な対策方法として排水処理というものが存在します。

排水処理では、下水道法や関連する条例で定められた水質基準を遵守し、排水を適切に処理する必要があります。

そして、排水処理施設を設置しトリクロロエチレンを基準値以下に除去してから排水をし、排水処理施設の維持管理を適切に行い、常に高い処理能力を維持することが重要です。

処理が不十分な場合は、活性炭吸着装置などを追加設置することも検討する必要があります。

大気中への相当量の放出が想定される場合には、吸着処理等の他の手法を用いるか、他の手法により前処理を行った後に曝気処理を用いるなど大気環境への影響に配慮を行う必要があります。

5.まとめ

トリクロロエチレンを取り扱うにあたって、関連する法律として「水質汚濁防止法」「下水道法」の2つを守る必要があります。

ISO14001は法令順守が必要なため、環境に関わる活動の中では、関わっている法律を守ること、ルールに沿った運用を行うことが必要になっていきます。

また、トリクロロエチレンには毒性を含んでいるため、取り扱う際にはリスクと対策を十分に理解しておきましょう。

ISO14001の審査では、このような法令順守も確認されますので、どのように行っているかお話出来ると良いですね。

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