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【ISO14001】毒劇物法、どういう法律なの?

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2019年6月23日

ISOを取得しているかどうかにかかわらず、業種によっては、毒物や劇物と言われるような薬品を利用される企業様もあるかと思います。

法律として管理方法が決まっていますので、当然順守事項を守らないと法律違反になります。特に、ISO14001では定期的な法律の順守評価をすることが求められていますので、この辺りは注意してみておられる企業様も多いのではないでしょうか。

では、この法律を守るためにどのようなポイントを見ていけばいいでしょうか。

毒物や劇物にまつわる法律のポイント

この法律は正式には「毒物及び劇物取締法」といい、名前の通り、毒物や劇物の取り扱いに関して定められています。その中では取り扱いの内容によって4つの区分に分かれます。

・毒物劇物営業者
毒物および劇物の製造、輸入、販売を行うもの。毒物劇物取扱責任者を置く必要がある。

・特定毒物研究者・特定毒物使用者
特定毒物を使用する者。研究者は都道府県知事の許可を得て、学術研究のために製造・輸入・使用ができる。

・要届出業務上取扱者
政令で定める事業(電気メッキ、金属熱処理、大量運送、しろあり防除)のために毒物および劇物を取り扱う者。都道府県知事への届出が必要。また、毒物劇物取扱責任者を置必要がある。

・非届出業務上取扱者
業務上毒物および劇物を取り扱う者。

まず最初に確認しなければならないのはこの4つの区分のどこに該当するのかです。どこに該当するかによって届け出が必要な場合も出てきます。

そして実際に毒劇物を購入する際には、きちんとMSDS(現在はSDS)を取得し、取り扱い方法などを確認しましょう。

また、毒物や劇物を保管する場合には、きちんと保管場所に表示が必要です。(”医薬用外毒物保管場所””医薬用外劇物保管場所”等)

この他にも様々なルールが有ります。
これらのルールは毒劇物を扱う上で安全に取り扱えるよう、またもし何か事故があった際に被害が広がらないように管理するためのものです。

チェック項目は様々あり管理も大変ですが、自分たちや近隣環境を守るために大事なことですので、定期的な確認がもれないような仕組みづくりも合わせておこないましょう。

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