2019年6月24日
お客様事例
先日、ISO14001の認証を取得していらっしゃる企業様の内部監査にお邪魔した時の出来事です。
4.5.2順守評価の項で、法規制、その他の要求事項が順守されているかを確認していました。こちらのお客様では2基の浄化槽を設置しておられたため、監査員は浄化槽の定期点検の記録を求めていました。被監査部門では、業者が記入して置いていった保守点検の記録を提示していました。監査員はチェックリストを開き、適合と書き込みました。
さて、同行していた私は「浄化槽の法定点検の記録は確認しないのですか?」と監査員に尋ねました。監査員はさっき確認したものがそれにあたると認識しているとの回答をしました。
よくよく話を聞くと、「内部監査チェックリスト」には「浄化槽の点検の記録があるか」との記載があり、また「法規制一覧表」には保守点検の義務についての記載しかありませんでした。
「法規制一覧表」に登録する際の漏れがあり、「内部監査チェックリスト」に反映されていなかったことと、監査員も当該業務に従事したことがないため知識が浅かったのが、今回のチェック漏れの原因のようです。
この出来事の後、他のISO14001認証をお持ちの企業様にて、試しに同じことを尋ねてみました。なんと、こちらでも法定点検のことはご存じなかったのです。
もしかしたら意外に知られていないのかもしれないと思い、今回のISO14001コラムテーマに選ばせて頂きました。
浄化槽法の要求事項
浄化槽法では「保守点検」と「法定点検」の実施が求められています。
浄化槽法8条では「保守点検」について定められています。県知事(一部地域では市長)の登録を受けた保守点検業者との契約により実施し、設置されている浄化槽の規模に応じて3ヶ月、6ヶ月など点検するタイミングが決められています。
浄化槽法11条では「法定点検」について定められています。検査機関により年に1回の水質検査を受けます。場合によっては保守点検業者が、検査機関から法定点検実施の委託を受けていることもあります。
どちらの点検も実施記録が残りますので、貴社にどちらの点検記録も残されているかを今一度ご確認ください。
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