2019年6月10日
今回は、ISO14001:2015の10.2項「不適合及び是正処置」について、旧規格と比較した上でお話させて頂きたいと思います。ISO14001:2004では4.5.3に記載されていた「不適合及び是正処置」、その2004年版の要求事項(予防処置を含む)をまずは記載致します。
2004年版の要求事項(予防処置を含む)
組織は、顕在及び潜在の不適合に対応するための並びに是正処置及び予防処置をとるための手順を確立し、実施し、維持すること。
その手順では、次の事項に対する要求事項を定めること。
a)不適合を特定し、修正し、それらの環境影響を緩和するための処置をとる。
b)不適合を調査し、原因を特定し、再発を防ぐための処置をとる。
c)不適合を予防するための処置の必要性を評価し、発生を防ぐために立案された適切な処置を実施する。
d)とられた是正処置及び予防処置の結果を記録する。
e)とられた是正処置及び予防処置の有効性をレビューする。
とられた処置は、問題の大きさ、及び生じた環境影響に見合ったものであること。
組織は、いかなる必要な変更も環境マネジメントシステム文書に確実に反映すること。
上記要求に対し実施することを要約すると、
①組織における不適合、あるいは不適合の可能性がある事象に対し、どのように是正及び予防するかの手順を確立し、実施、維持する。
②その手順において、不適合の特定・修正、原因の特定、再発防止、予防処置の必要性の評価、その必要な処置の実施、その処置の結果を記録し、有効性をレビューするといった、a)~e)項の要求事項を定めること。
③会社は、必要な変更を環境マネジメントシステムにおける文書に確実に反映する。
この三点が要求されております。
そして、この項番はISO14001:2015においては、旧規格で合わせて記載されていた予防処置を省き、10.2 不適合及び是正処置とされており、各要求事項に従い、事業者が実施すべき事項を記載致します。
ISO14001:2015における事業者が実施すべき事項
10.2 不適合及び是正処置
不適合が発生した場合、組織は、次の事項を行わなければならない。
a) その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。
1) その不適合を管理し、修正するための処置をとる。
2) 有害な環境影響の緩和を含め、その不適合によっておこった結果に対処する。
b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、次の事項によって、その不適合の原因を除去するための処置を取る必要性を評価する。
1) その不適合をレビューする。
2) その不適合の原因を明確にする。
3) 類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を明確にする。
c) 必要な処置を実施する。
d) とった是正処置の有効性をレビューする。
e) 必要な場合には、環境マネジメントシステムの変更を行う。
是正処置は、環境影響も含め、検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものでなければならない。
組織は、次に示す事項の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。
― 不適合の性質及びそれに対してとった処置
― 是正処置の結果
2015年版の規格要求に沿って実施する事項ですが、至ってシンプルになっていることがわかります。
要約すると、
・不適合が起きた場合は事象を管理して、修正・改善するための処置をとり、不適合によって起こった結果に対処する。
・その不適合の再発防止のため、不適合をレビューし、原因を明確にし、似たようなケースがないか、
又は想定されないかを明確にし、原因除去のための処置を取る必要があるのか、必要性を評価する。
・必要な処置を実施、その(不適合のもと影響も著しさに応じた)是正処置がいかに有効であったか、
有効性をレビューし、それにより必要が発生した場合は、環境マネジメントシステムの変更も行う。
・不適合の性質及びそれに対してとった処置、是正処置の結果を文書化し、保持する。
上記を実施すれば、この10.2項「不適合及び是正処置」の要求事項に関しては満たされます。
不適合に対して是正処置を取り、修正する、レビューするということは、恐らくは、規格に要求されることなく
多くの事業者様が既に実施されておられることかと存じますが、それを如何に文書化するか、
ISOの要求事項を満たすのか、この部分がご担当者様を悩ませるかと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?
文章にすると簡単であっても、実際に規格改訂を実施するとなれば、自らの頭を悩ませながら規格に目を通す時間、旧規格と新規格の対比を確認し、マニュアルを含む文書の修正。改訂作業に取り組む工数は発生します。
その手間を考えると、外部にアウトソースし、ご担当者様を本業に注力させることも一考かと思います。
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規格の改訂が無事に出来るかが不安であるという企業様、そして担当者様。
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