2026年4月16日

Pマークのロゴは取得後に手元に届く、Pマークを取得している目印のようなものです。
Pマークロゴの使い方を知らずに使うと、審査機関から指摘を受けることもあります。
Pマークロゴの不正使用で、取引先や一般消費者に不信感を与えないよう、正しい使い方を確認しましょう。
「プライバシーマークのロゴの使い方を知りたい」
「使用時の注意すべき点はある?」
このように思われる方もいるかと思います。
プライバシーマークのロゴは、取得後に届く、プライバシーマークを取得している目印のようなものです。
ですが、このプライバシーマークのロゴは正しく使用しないと、審査機関から指摘を受けることもあります。
ここでは、プライバシーマークのロゴについて、使用例や注意点なども含めてご紹介します。
本コラムを読み終えていただければ、プライバシーマークのロゴが持つ意味を理解することができ、使用時の注意点なども把握することができるでしょう。
1.プライバシーマークのロゴとは
皆さん、プライバシーマークのロゴを見かけたことはありますでしょうか?
プライバシーマークは、青い「P」のロゴの上に「たいせつにしますプライバシー」と記載されたマークで、プライバシーマークを取得している目印のようなものです。
このマークには、下記のような意味があります。
「まず、「個人情報」の英訳「Personal Information」の頭文字「P」と「I」を組み合わせて擬人化し、これを楕円で囲むことにより、「個人の情報が保護されている」というイメージを表現しました。
次に、「P」は「Privacy」「Protect」(守る、保護する)の頭文字でもあるので、特に象徴的に用いて、目立つようにしています。」
引用:JIPDEC.プライバシーマーク制度.プライバシーマークの表示について
プライバシーマークのロゴを使用することによって、個人情報保護方針に基づいて適切な個人情報の管理を行っている企業や組織が、その取り組みを示すために使用することが許可されているのです。
さらに、顧客に対して個人情報を適切に保護していることをアピールでき、組織の信頼性やプライバシーへの取り組みについても強調できます。
2.プライバシーマークのロゴの使用例
1章でも説明したように、プライバシーマークのロゴは、個人情報を適切に保護している企業であることを示すために使用されます。
ここでは、プライバシーマークのロゴが使用される例をご紹介します。
(1)WEBサイトやアプリに掲載
自社のWEBサイトにプライバシーマークのロゴを掲載することにより、サイトの訪問者に対して個人情報を適切に保護していることをアピールすることができます。
このロゴを掲載したWEBサイトには個人情報方針を掲載することが求められます。
(2)企業の広告や宣伝物に掲載
企業の広告や会社紹介などの宣伝物にプライバシーマークのロゴを掲載することができます。
従業員の名刺などに掲載することも可能です。
(3)業務場所に掲示
実際に働く業務場所にもロゴを掲示することができます。
掲示することで、自社への訪問者や従業員に対して個人情報を適切に保護しているということを示せます。
3.使用時の注意点

プライバシーマークのロゴを使用する際には、いくつか注意点があります。
(1)無断で使用しない
プライバシーマークのロゴは、審査に合格した企業が認定証明書を取得し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会と「プライバシーマーク付与契約」を締結した事業者のみがロゴを使用できます。
プライバシーマーク付与契約を締結していない企業がロゴを使用することは、不正となりますのでご注意ください。
(2)元形式のまま正しく使用する
プライバシーマーク付与契約を締結している企業はロゴを使用できますが、実は企業の好き勝手に使用していいものではありません。
名刺やポスターのサイズによっては、元の比率だと都合が悪いといった場合があるかと思われます。
しかし、プライバシーマークのロゴは受け取った比率のまま使用しなければならず、縦横比を変更することはできません。
なぜなら、プライバシーマークのロゴには、事業者ごとに割り振られた登録番号が記載されているからです。
この登録番号は、必ず目視できるように表示しなければならないため、確認できないほどに小さいサイズにすることや番号部分を削除することは禁じられています。
他にもプライバシーマークのロゴを使用するには細かいルールがありますが、基本的には受け取ったデータをそのまま使用することが原則です。
プライバシーマーク認定制度の管理者が定める使用ガイドラインに沿って、ロゴの色や配置、形状などを確認し正しく使用しましょう。
(3)ロゴマークの使用可能期限を守る
プライバシーマークのロゴには取得日から2年間の有効期限が設けられています。そのため、有効期限が過ぎているロゴは使用できません。
有効期限が過ぎているにも関わらず、使用してしまうと不正とみなされるので、有効期限を確認しましょう。
更新手続きは、プライバシーマーク付与の有効期限満了の8か月前から4か月前までの間に、申請書類を審査機関に提出し更新のための審査を受ける必要があります。
有効期限の確認と一緒に更新期間の確認も合わせて行うとスムーズです。
4.プライバシーマークのロゴを不正利用するとどうなる
プライバシーマークのロゴを不正に利用すると以下のような措置が取られる場合があります。
- 法的措置が講じられる
- ロゴの削除要請がされる
- 違反企業として大々的に公表される
- プライバシーマークの使用停止や付与契約の解除がされる
不正の例としては、以下のような事例が挙げられます。
- プライバシーマークを取得していないにも関わらず、ロゴマークを加工し、いかにも取得しているかのようにHPに掲載した。
- ロゴマークを加工し、色や比率を変更してHPに掲載した。
- プライバシーマークを返上し、付与契約が終了しているにも関わらず、ロゴマークをポスターや名刺に掲載し続けている。
プライバシーマークの偽装は意外と簡単なものです。
偽装を見抜く方法としては、「登録番号は記載してあるか」「プライバシーマーク認定事業者リストに載っているか」などがあります。
また、プライバシーマーク付与契約を締結している事業者は、「プライバシーマーク付与事業者情報」で確認することができます。
JIPDECでも不正使用を検知する仕組みを利用しているため、管理は徹底されていますが、明らかに不正使用だと分かった際には、審査機関へ報告しましょう。
5.まとめ
プライバシーマークのロゴは、取得後に届く、プライバシーマークを取得している目印のようなものです。
このロゴを使用することによって、個人情報保護方針に基づいて適切な個人情報の管理を行っている企業や組織が、その取り組みを示すために使用することが許可されているのです。
しかし、使用上のルールを守らないと、プライバシーマーク付与契約が解除されプライバシーマークのロゴを使えなくなる恐れがあります。
プライバシーマークのロゴにより、個人情報を適切に保護していることをアピールでき、組織の信頼性やプライバシーへの取り組みについても強調できるものなので、使用時の注意点やルールは必ず守るようにしましょう。
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