2023年1月6日
Pマークのロゴは取得後に手元に届く、Pマークを取得している目印のようなものです。
Pマークロゴの使い方を知らずに使うと、審査機関から指摘を受けることもあります。
Pマークロゴの不正使用で、取引先や一般消費者に不信感を与えないよう、正しい使い方を確認しましょう。
1.プライバシーマーク(Pマーク)とは
プライバシーマーク(Pマーク)とは、「個人情報を守る体制が出来ている会社に付与される資格」のことです。
プライバシーマーク制度を管轄している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)では、プライバシーマーク制度を下記のように解説しています。
「JIPDECが運営する「プライバシーマーク制度」は、事業者の個人情報を取り扱う仕組みとその運用が適切であるかを評価し、その証として、事業活動においてプライバシーマークの使用を認める制度です。」
引用:JIPDEC プライバシーマーク制度
2.Pマークロゴ解説
プライバシーマークは通称Pマークと略される事が多く、プライバシーマークの青い「P」のロゴマークを目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
このマークには、下記のような意味を持たせている、とPマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)から発表されています。
「まず、「個人情報」の英訳「Personal Information」の頭文字「P」と「I」を組み合わせて擬人化し、これを楕円で囲むことにより、「個人の情報が保護されている」というイメージを表現しました。
次に、「P」は「Privacy」「Protect」(守る、保護する)の頭文字でもあるので、特に象徴的に用いて、目立つようにしています。」
引用:JIPDEC プライバシーマークの表示について
上記にて言及した、PやIの文字を基に作成されたマーク部分はプライバシーマーク制度の認定を受けた全ての企業での共通ロゴマークとなっています。
その下に記載されている8桁(枝番2桁)の合計10桁の番号は、プライバシーマークの登録番号となっており、各企業で番号は異なります。
また、この(枝番2桁)は、プライバシーマークの更新回数を表します。
プライバシーマークは2年に1度の更新審査を受け、そこで付与適格決定を受ける事で更新ができる仕組みとなっております。
なので、(02)ですと、2回更新をしたこととなり、4年間プライバシーマークを維持していることがわかります。
少し、余談にはなるのですが、プライバシーマーク制度には、長年にわたりプライバシーマークを維持している企業には表彰を行う制度があります。
この表彰は「プライバシーマーク制度貢献事業者表彰」と呼ばれ、7回目の更新ができると、表彰される事になっています。
7回の更新となるので14年間、Pマークの維持が必要ということになりますね。
3.Pマークロゴを使用できる場所
取得が出来れば、会社の強みにもなりますので、できるだけアピールしたい、という思いもあり多くの場所に使用したいとお考えの事業者さんも多いでしょう。
しかし、ロゴマークを使用できる場所は決まっています。
- 店頭
- 契約約款
- 説明書
- 宣伝・広告用資料
- 封筒
- 便箋
- 名刺
- ホームページ 等
また、Pマークには適用範囲が定まっており、その適用範囲の中でだけロゴマークを使用することが出来ます。
プライバシーマークは法人単位での取得になりますので、Pマークを取得した企業のみ使用することが許可されています。
そのため、例えば、A社はPマークを取得して、B社はPマークを取得していないがA社とB社は同じ代表取締役であった時でもA社はロゴマークが使用できて、B社は使用できないという事になります。
4.Pマーク使用時の注意事項
Pマークロゴの使用時には、「プライバシーマーク使用規約」というルールに則って使用しなければなりません。
禁止事項としては下記が定められています。
- 提供されたデータをそのまま使用し、 加工してはならない。
- 書体と縦横の比率を変えてはならない。
- 字詰めを変更してはならない。
- 色分けアミ指定に則り、変更してはならない。
- プライバシーマーク登録番号が目視できなければならない。
また、HPにロゴマークを掲載する際には下記のルールもありますので要注意です。
・ウェブサイトにプライバシーマークを表示する場合、付与機関が運営するプライバシー マーク制度のトップページにリンクさせること。
5.実際どういった使い方をしてるのか
よくある使い方として、下記が挙げられます。
- 通販ショップ運営をしており大量の個人情報を取得するため、通販ショップのトップページにPマークのロゴを表示
- DMにロゴと一緒にPマークを取得していることを表示
- 営業マンの名刺にPマークのロゴマークを表示
6.Pマークロゴに対するお客様から多いQ&A
実際によく耳にする質問をQ&Aにまとめました。
Q. プライバシーマーク更新時には、登録番号の後ろの(枝番)が更新されるので、そのたびに名刺等に入れているロゴマークは変更しないといけないですか?
A. プライバシーマーク付与時に一般財団法人日本情報経済社会推進協会から登録番号+(枝番)の入っているロゴマークのデータと、登録番号のみが入っているロゴマークのデータの2種類が渡されます。
プライバシーマーク更新時に都度、ロゴマークの変更を行うのが大変な場合は登録番号のみが入っているロゴマークを使用できます。
Q. グループ会社3社のうち1社しかプライバシーマークを取得していませんが、表示は出来ますか?
A. グループ会社紹介ページにプライバシーマークのロゴを表示したい場合、表示することは出来ます。
しかし、プライバシーマークを取得していない企業も、取得しているような掲載の仕方は出来ません。
プライバシーマークを持っている企業が明確にわかるような表記にしてください。
例:株式会社○○ではプライバシーマークを取得しています、Pマーク取得企業:株式会社○○
Q. プライバシーマークのロゴを封筒に入れるのですが、モノクロで印刷しても問題ないでしょうか?
A. プライバシーマーク付与時に一般財団法人日本情報経済社会推進協会からモノクロのデータが付与されるので、そちらをお使いください。
Q. イントラネット(クローズな)環境で、外部からの接続をセキュリティ上の問題で遮断している場合、リンクを張らずにロゴを掲載することはできますか?
A. クローズな環境で掲載する場合は、消費者の目にとまることはなく、マークの真偽について問題となるようなことは少ないと考えられます。そのためリンクを貼らずに掲載することを許可されています。
ただし、マークを掲載した付近に、付与を受けたということを明確に記載すること、または付与が確認できるプライバシーマーク制度ホームページのURLを明示することを遵守しましょう。
Q. 当社は付与事業者であるお客様より印刷物制作の仕事を請けた印刷会社です。パンフレットにプライバシーマークを入れたいので、ロゴのデータの入手方法を教えてもらえますか?
A. プライバシーマークのデータは付与事業者にのみお渡しになるため、付与事業者以外の方からのロゴデータを認定機関からもらうことはできません。
付与事業者(依頼元)へお問い合わせください。
7.どうすれば不正使用になるのか
Pマークロゴの不正使用としては、以下のような事例が挙げられます。
- プライバシーマークを取得していないにもかかわらず、ロゴマークを加工し、取得しているかのようにホームページ、DMに掲載した。
- ロゴマークを加工して、色、縮尺を変更してホームページ、DM等に掲載した。
- プライバシーマークを返上し、付与契約が終了しているにもかかわらずロゴマークを掲載し続けている。
- ホームページに掲載しているロゴマークに、付与機関が運営するプライバシーマーク制度のトップページのリンクがされていない。
まとめ
Pマークのロゴマークは、多くの人が一度は目にしたことがあるマークであるため、取得してHPや名刺に入れることによって、お客様や取引先企業から信頼を得ることができます。
しかし、使用するにあたっての注意点を知らないと、誤った使い方をしてしまい、逆に信頼を失うことになるかもしれません。
正しい使用方法を知って、プライバシーマークの取得のアピールを行いましょう。
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