2024年11月6日
Pマークの監査責任者って何をすればいい?誰を任命する?
Pマークの監査責任者の主な任務は、組織の個人情報保護管理体制が適切に機能しているかを監査し、その結果を報告することです。具体的には、内部監査の計画と実施、監査結果の分析と報告、問題の解決や改善策の提案などです。
企業は、適切な監査責任者を任命し、質の高い監査プロセスを確保することが重要です。資格やライセンスは不要ですが、それ相応の役職者であることが推奨されています。
2019年7月2日
今回のテーマは「個人情報の共同利用ってなに???」です。
誰が共同利用するのか、予想してみましょう。
「共同利用」なので、共同して利用するのでしょう。
誰が?
取得した事業者(自社)と誰かが共同して利用するのでしょう。
で、誰が?
う~ん、、、ビジネスパートナーでしょうね(笑)あるいは、グループ会社でしょうか。
でなければ、何のメリットもないですね。
個人情報の持ち主(本人)は、自分の個人情報をどこに渡しているかは分かりますが、その会社だけが個人情報を扱うとは限らないので、「共同利用」という形で明確にしておく必要があるのでしょう。
ここで疑問です。
・共同利用
・委託
・提供
どれも、個人情報を第三者に渡す行為です。何が違うのでしょうか?
今回はスペースの関係上、テーマである「共同利用」に特化させていただきます(笑)
安心してください。書いてます。
委託、提供の違いについては、こちらに書いてます。
「もっと詳しく!」という貪欲なアナタは、ぜひぜひ、弊社へお問合せください。
では、「共同利用」について。
まず、経済産業省の個人情報保護のガイドラインでは、「共同利用」はこのようなケースを指すと記載されています。
1、グループ企業で総合的なサービスを提供するために利用目的の範囲内で情報を共同利用する場合
2、親子兄弟会社の間で利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合
3、外国の会社と利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合
Pマーク上ではどうかというと、「共同利用」することは、もちろん可能です。
ただし、無条件に認められる訳ではなく、Pマークの要求を満たした手順を踏めば、認められるということになります。何の手だても施さず実施している場合は、Pマークの審査には通りません。
では、どんな手順が必要なのでしょう?
Pマークの規格(JISQ15001:2006)では、以下の内容を本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置くことが求められています。
・共同利用すること
・共同して利用される個人情報の項目
・共同して利用する者の範囲
・共同して利用する者の利用目的
・共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
・取得の方法
これらの情報を本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置けば良いとのことです。
・本人に通知する
・本人が容易に知り得る状態に置く
一体どういうことでしょう。
まずは、「本人に通知する」。
個人情報の取得時に通知するのでしょうか。要は、伝えればいいんですね。目の前にご本人がいらっしゃれば簡単です。
では、目の前にご本人がいらっしゃらない場合は??
「本人が容易に知り得る状態置く」の出番ですね。
では、「容易に知り得る状態」 とは、どのような状態なのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・分かりません。
なぜ、わざわざ分かりずらい表現にするのでしょう。分かりやすくしてくれたら、コンサルにお金使わなくて済むかもしれいないのに!
それはそれで、、、あれですが、、、
そういえば、「愛は愛で」って歌がありましたっけ。江口洋介さんですね。懐かしいので、検索してみます。
さて、「容易に知り得る状態」ですが、「容易」加減が難しいですね。
結論を申し上げます。
HPに書いておけば問題ありません。
本人がそこを見るか見ないかは分かりませんが、「容易に知り得る状態」としては、HPへの掲載で問題ありません。
Pマークの取得事業者様は、個人情報保護方針や、個人情報の利用目的について、HPに記載するかと思います。同じスペースに「共同利用について」の項目を設けて記載しておきましょう。
なお、本人からの同意は必要ありません。HPに以下の内容を記載しておけばOKです。
・共同利用すること
・共同して利用される個人情報の項目
・共同して利用する者の範囲
・共同して利用する者の利用目的
・共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
・取得の方法
いずれも具体的に記載してください。
・共同して利用される個人情報の項目
⇒お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスなど
・共同して利用する者の範囲
⇒具体的会社名を記載してください
・共同して利用する者の利用目的
⇒お取引に関するご連絡、上記の会社が取扱う商品・サービスの提供 など
HPをお持ちでない場合は、個人情報取得時の同意書面の中に、これらの内容を盛り込んでおくのがよいでしょう。
同意が必要な訳ではありませんが、間違いのないやり方かと思います。
いかがでしたでしょうか?
もし、少しでもご理解いただけましたら、続きはぜひぜひ直接お話ししましょう。
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