2019年6月29日
ISO14001の中で、重要な項目として、法令順守があります。
今回は、灯油を使用している際に法的にどんな対策が必要かを
記載させて頂きます。
灯油とは、原油の常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品である。
消防法では、危険物第四類(引火性液体)第2石油類に分類されます。
消防法では、危険物に該当し、危険な物質として、その貯蔵や取扱いの方法について
様々な規制がなされています。
法適用条件としては以下のものがあります。
①指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う者
②消防法に規定する危険物を運搬する者
③消防活動阻害物質、指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う物
④指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いは市町村条例で定める
⑤航空機、船舶、鉄道及び軌道車両自体による危険物の貯蔵、取扱い及び運搬は
消防法の適用を受けない
⑥石油パイプライン事業法適用の事業用施設における貯蔵、取扱い及び運搬、自衛隊法に
よる災害活動、演習場における危険物の貯蔵、取扱いはそれぞれの法で規制
一定量以上貯蔵、取り扱う時は
①消防機関への届け出が必要になってきます。
灯油・軽油 200リットル以上1000リットル未満
②市町村への許可が必要になってきます。
灯油・軽油 1000リットル以上
貯蔵・運搬の際
危険物の容器は、技能試験にクリアした容器を使用しなければならない。
性能試験をクリアした容器には「試験確認証済KHK危険物保安技術協会」の表示がされ
「試験確認済証」や「認定品」「推奨品」などの表示が付されています。
ISO14001では、これらの法令をしっかり守ることが重要視されています。
ISO14001を運用していくうえで、該当する法令を洗い出し自社に必要な
ものをしっかり把握していくことが大切です。
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