2019年6月14日
最近ISO14001の審査でも廃棄物処理法の確認が徹底されてきました。
みなさんは廃棄物処理法で定められていることを守っているでしょうか?
そもそも廃棄物処理法ができたのは不法投棄が多発したためです。それを失くすために産業廃棄物が出た場合には、最終処分までの管理を行わなければなりません。
特に建設業では工事で発生した廃材が多くありますね。過去には現場で出た廃材を運ぶついでに山へ棄てるなんてこともあったわけです。最近は取締りが厳しくなっている傾向もあるためISO14001の審査では特に注目されるようになってきました。
ISO14001審査でよく見られるポイント
それではISO14001審査でよく見られるポイントを紹介します。
1、廃材置き場は明確になっているか。
60cm角の看板を置いて、そこに「廃プラ」「紙くず」などの表記と管理者の名前などを明記し、廃棄場所を設けることが要求されています。
2、マニフェストは管理されているか。
7枚綴りのマニフェストで産廃の処理を依頼者、中間処理業者、最終処分業者が明記されており、処理日や担当者印など決められた項目を明確に記録しているかが要求されています。
3、役所への届はあるか。
産廃を排出した場合、年に1回役所へ1年間分の産廃について報告をしなければなりません。
4、産廃業者との契約書は締結されているか。
依頼した業者が認可のところか、またその契約期間が切れていないかを見られます。以外と契約書の有効期間が切れていることもあるので要注意です。
5、最終処分場を確認しているか。
最終処分場が届のでている場所で行われているか、不適切な場所で処分されていないかを確認して記録に残さなければなりません。
みなさんは守っているでしょうか?
産業廃棄物法は法律であるため1つでもできていなければ罰せられることになるのです。そうならないためにISO14001の審査では確認できるタイミングにもなるのでISO14001の審査員に構えずに聞くことも1つの手かもしれませんね。
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