2019年6月11日
それでは今回のテーマ:ISO14001:2015年度規格改訂8.2「緊急事態への準備及び対応」規格解釈についてはじめさせて頂きます。
要求事項
まず最初にJISQ14001:2015(ジスキュー140011:2015)に記載されている要求事項を確認してみましょう。
8.2「緊急事態への準備及び対応」
組織は、6.1.1で特定した潜在的な緊急事態への準備及び対応のために必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。
組織は次の事項を行わなければならない。
a) 緊急事態からの有害な環境影響を防止又は緩和するための処置を計画することによって、対応を準備する。
b) 顕在した緊急事態に対応する。
c) 緊急事態及びその潜在的な環境影響の大きさに応じて、緊急事態による結果を防止するための処置をとる。
d) 実行可能な場合には、計画した対応処置を定期的にテストする。
e) 定期的に、また特に緊急事態の発生又はテストの後には、プロセス及び計画した対応処置をレビューし、改訂する。
f) 必要に応じて、緊急事態への準備及び対応についての関連する情報及び教育訓練を、組織の管理下で働く人々を含む関連する利害関係者に提供する。
組織は、プロセスが計画通りに実施されるという確信をもつために必要な程度の、文書化した情報を維持しなければならない。
これに対し、2004年版ではいかがでしょうか。
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
組織は,環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定するための,またそれらにどのようにして対応するかの手順を確立し,実施し,維持すること。
組織は,顕在した緊急事態や事故に対応し,それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和すること。
組織は,緊急事態への準備及び対応手順を,定期的に,また特に事故又は緊急事態の発生の後には,レビューし,必要に応じて改訂すること。
組織は,また,実施可能な場合には,そのような手順を定期的にテストすること。
今回の改訂に伴い、文章の構成は、箇条書きとなりました。このことにより規格上求められていることが明確となり、私個人的にはやるべきことがわかりやすくなったと感じています。いかがでしょうか。
どうしてもISOの規格要求文書は英文等を日本語に言ってしまえば、無理やり翻訳している部分もあり、非常にわかりにくい内容も多くありました。また、今回の規格改訂でも同じような個所は見られるものの、これから新規で構築・運用される企業団体におかれましても、ある程度分かりやすい表現となってきているように感じられています。
変更点まとめ
話がかなりずれてしまいましたが、今回の規格改訂での変更点について、下記に纏めてみました。
1.「6.1.1で特定した潜在的な緊急事態への準備及び対応のために必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。」
⇒これまで、同項番内で記載のあった内容が別建てとなっています。
f)必要に応じて、緊急事態への準備及び対応についての関連する情報及び教育訓練を、組織の管理下で働く人々を含む関連する利害関係者に提供する。
⇒「組織の管理下で働く人々を含む関連する利害関係者に提供する。」より、対象が広くなっています。
3.「プロセスが計画通りに実施されるという確信をもつために必要な程度の、文書化した情報を維持しなければならない。」
⇒訓練結果の記録を残すことになりました。
以上のような3項目が変更点として上げられました。
つまり、大きな変更はありませんね!!
ご安心ください。これまでISO14001を取得・認証されていた企業・団体様においては、基本的にはこれまで通りの運用を実施し、唯一、その活動記録を残すことが求められるようになったことだけご注意いただければと思います。
いかがでしたでしょうか。
ISO14001:2015年度規格改訂8.2項「緊急事態への準備及び対応」については、ご安心頂けましたでしょうか。私自身は非常に安心しました。これまでの活動をつつけていればいいのだということが再確認出来て!!
今後も、新規格に関すること、また、その他、ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の取得・認証、運用を行う上で、有効な情報提供を心がけてブログ更新して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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