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【Pマークの最新審査基準】JIS Q 15001:2023に対応した構築・運用指針の変更点は?

2026年2月24日

【Pマークの最新審査基準】JIS Q 15001:2023に対応した構築・運用指針の変更点は?

「Pマークの最新審査基準って、結局何が変わったの?」「自社はいつまでにどう対応すればいいの?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。

近年の個人情報保護法改正や国際規格との整合性を背景に、2023年にJIS Q 15001が改訂され、それに伴いPマークの構築・運用指針も全面的に見直されました。今回の改訂は単なる形式的な変更ではなく、リスクベース思考の導入や外部委託管理の強化など、企業の個人情報保護マネジメントシステム(PMS)全体に影響を及ぼす大きな転換点です。

しかし、新しい基準の内容や移行スケジュールを十分に理解せずに対応を進めると、審査で不適合を指摘されるリスクが高まります。

この記事では、改訂の狙いから具体的な変更点、移行スケジュール、文書・運用の見直しポイント、審査で注意すべき点、さらに効率的に対応を進めるためのロードマップや支援ツールまで、体系的に解説します。

最後までお読みいただくことで、Pマーク最新審査基準への対応に必要な知識が整理でき、自社に最適な改訂対応プランを立てられるようになります。法令遵守と信頼性向上を両立させ、安心してビジネスを展開するための第一歩を踏み出してください。

1.Pマーク審査基準改定概要 ― JIS Q 15001:2023対応の全体像

JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項)は、2023年9月20日に改定が行われ、同年12月25日にその内容を反映した「構築・運用指針」が公表されました。これにより、2024年10月1日以降の申請分からは新基準での審査が開始されます。

今回の改定の目的は、

  • 近年の個人情報保護法改正(令和2年・令和3年改正)との整合性を確保すること
  • 事業者が法令遵守をより確実に実施できるようにすること
  • 形式的な遵守から脱却し、リスクベース思考に基づく柔軟で実効的な管理体制を構築すること

という点にあります。

【改訂の主要ポイント】

改訂ポイント内容狙い
法改正への追従個人情報保護法で新設・変更された「仮名加工情報」「匿名加工情報」「個人関連情報」の取扱いを正式に管理策へ組込み法令遵守の確実化
管理策(附属書A)の整理と明確化 2017年版で複雑化していた「本文」の要求事項と「附属書A」の管理策を、役割ごとに再構成。PDCAの枠組みは本文に集約し、附属書Aを具体的な管理策(安全管理措置など)のリストとして整理した。ISO/IEC 27001(ISMS)などの他規格との親和性を高め、組織の状況に応じた柔軟な運用を可能にする。
管理策の絞り込み附属書Aには法令で定める義務(または準じる管理策)のみに限定法令対応に特化した構造
リスクベース思考の導入自社の事業特性に応じたリスク認識とコントロールを重視実効的な管理体制の構築
管理策の柔軟化形式的な「手順通り」から脱却し、状況に応じた柔軟な対応を許容実務に即した審査への進化

今回の改定は、「法令対応の強化」+「リスクベース思考の導入」という二本柱で構成されています。
従来の「形式的な遵守」から一歩進み、事業者が自社のリスクを認識し、適切にコントロールしているかを問う審査へと進化しました。

つまり、Pマーク制度は「チェックリスト的な審査」から「実効性を重視する審査」へと大きく舵を切ったと考えられます。

2.JIS Q 15001:2023とは? Pマーク審査基準との関係性

Pマークは、日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する制度であり、その審査基準は JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項) に基づいています。

この規格は、事業者が個人情報を安全かつ適切に管理するための仕組みを定めた日本産業規格であり、要求事項を満たしていると判断された事業者には、Pマークが付与され、その使用が認められます。

【2023年改訂のポイント】

2023年に改訂されたJIS Q 15001:2023は、国際規格であるISO/IEC 27701(プライバシー情報マネジメント)の概念を一部取り込みながら、国内法である個人情報保護法との整合性を図った内容となっています。これにより、国際的な基準と国内法の双方に対応できる仕組みが整えられました。

さらに、この改訂に伴ってPマークの「構築・運用指針」も全面的に改定され、従来の審査運用ルールの変更にとどまらず、審査基準そのものが刷新されています。したがって、企業は単なる書式の修正だけではなく、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)全体を見直し、より実効的で柔軟な管理体制を再構築することが求められるのです。

【規格とPマークの関係】

区分内容役割
JIS Q 15001:2023個人情報保護マネジメントシステムの要求事項を定めた日本産業規格。ISO/IEC 27701の概念を一部取り込み、国内法と整合。Pマーク審査の基準そのもの
Pマーク(構築・運用指針)JIS Q 15001の要求事項を、審査でどう解釈し、実務でどう構築・運用すべきかを具体的に示したガイドライン。事業者がPMSを実務に落とし込むための手引き

3.Pマーク最新審査基準の変更点まとめ

2023年改定により、Pマークの審査基準である JIS Q 15001:2023 と、それを解釈・運用する「構築・運用指針」が全面的に見直されました。今回の改定は単なる用語整理や審査運用ルールの変更ではなく、審査基準そのものの刷新であり、企業は形式的な対応にとどまらず、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)全体の再構築を求められています。

特に実務担当者が注意すべき変更点は以下の5項目です。

項目新基準での変更内容旧基準との差分・

実務上のポイント

 管理策・安全管理措置の見直し安全管理措置の4分類(組織的・人的・物理的・技術的)は維持しつつ、リスク評価に基づき柔軟に選択可能に。PDCA関連の記述は本文へ移行し、附属書Aは法令対応に特化。「手段の明記」から「リスク評価に基づく選択」へ。規程体系の見直しが必要。
リスクベース思考の導入・強化個人情報リスクの特定・分析・評価・対応策の選定を要求。リスクアセスメントのプロセス文書化が必須。従来は「想定リスク中心」だったが、評価基準・頻度・記録の整備が求められる。漏えい報告義務対応も具体化。
外部委託先管理の明確化委託契約条項の明示に加え、委託先のモニタリング(チェックリスト送付・オンラインヒアリング等)が必須。外国委託の場合は本人同意や情報提供も明確化。「選定・契約」だけでは不十分。実際の点検・監査が審査で重視される。
個人情報の特定・分類方法の変更個人情報台帳における区分管理を強化。仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報も対象に追加。取り扱わない場合でも規程で明示が必要。リスクレベルに応じた管理策適用が審査ポイント。
特定個人情報・機微情報への対応強化マイナンバーや健康情報などセンシティブ情報へのリスク対応策の記載義務を追加。要配慮個人情報の定義に性生活・性的指向・労働組合情報を追加。同意取得記録の遡及確認が必要。リスク評価と安全管理措置を関連付けて説明できる体制が求められる。

新しい審査基準は、従来の「形式的な遵守」から脱却し、リスクベース思考に基づいた柔軟かつ実効的な管理体制を重視しています。
企業は、単なる書式修正ではなく、

  • 規程体系の再設計
  • リスクアセスメントの文書化
  • 委託先モニタリングの強化
  • 個人情報区分管理の徹底
  • センシティブ情報への対応策整備

といったPMS全体の見直しを進めることが不可欠です。

4.改訂スケジュールと移行期間 ― いつまでに何をすべきか

今回の改定では、原則として「移行期間」が設けられていないため、申請時期によって適用される基準が明確に分かれる点が最大の特徴です。

具体的には、2024年9月30日までに申請した場合は旧基準(JIS Q 15001:2017準拠)での審査が行われ、2024年10月1日以降の申請は新基準(JIS Q 15001:2023準拠)での審査となります。

いずれの場合も、審査前には文書・規程の改訂を行い、改訂版の構築・運用指針に基づいた運用記録を整備しておくことが必須です。

【2024年9月30日までに申請した場合】

申請時期:〜2024年9月30日

適用される審査基準:旧基準(JIS Q 15001:2017準拠)

対応事項:旧構築・運用指針で申請可能。

2024年9月30日までの運用記録は旧基準に適合している必要あり。

次回更新時には新基準対応が必須。

【2024年10月1日以降に申請する場合】

申請時期:2024年10月1日〜

適用される審査基準:新基準(JIS Q 15001:2023準拠)

対応事項:申請書類提出時までに文書・規程を新基準に改訂し、

改訂版に基づく運用記録を準備する必要あり。

過去1年分の運用記録(内部監査・教育・点検等)は審査対象。

【実務上の留意点】

  • 移行期間なし:申請時期で基準が切り替わるため、対応の遅れは直接審査に影響します。
  • 運用記録の確認:2024年10月以降の申請でも、過去1年分の活動実績(旧基準での運用を含む)が審査対象となります。
  • 対応完了の目安:現時点でPマークを運用している企業は、2025年度の更新・維持審査までに新基準対応を完了させる必要があります。差分分析・文書更新・教育計画には3〜6か月を要するケースが多いため、2024年度中の着手が現実的なリミットです。

5.新審査基準への対応ポイント【文書・規程編】

企業は単なる旧規程の焼き直しではなく、リスクベース管理を反映した体系的な文書改訂を行う必要があります。

特に、個人情報保護法改正で追加された「仮名加工情報」「匿名加工情報」「個人関連情報」への対応や、外国委託先への提供に関する本人同意の明確化など、法令遵守を前提とした文書整備が求められています。さらに、審査では「なぜその管理策を採用したのか」という理由付けが問われるケースが増えており、リスク評価と管理策選定理由の明文化が重要なポイントとなります。

【主な改訂対象文書と着眼点】

文書・規程改訂の着眼点実務上のポイント
個人情報保護方針「内部向け」「外部向け」の区別を廃止し、統一的な記載へ方針の一貫性を確保
個人情報管理台帳個人情報に加え「仮名加工情報」「匿名加工情報」「個人関連情報」の取扱い有無を記載取扱いがない場合も「なし」と明示
リスクアセスメント関連文書漏えい報告義務など法令で義務化された対応をリスク対策に組込み評価基準・残留リスクを明示し、文書化
委託契約書/外部委託管理規程外国委託時の本人同意要件を契約で担保。点検・評価手順を追加チェックリストやモニタリングを実施
内部監査チェックリスト/手順書JIS Q 15001の新条項(4~10章)に合わせ再構成。新しい管理策も追加リスク対応状況を監査対象に含める
教育計画・記録新設された情報区分の定義・取扱いに関する教育を実施・記録資料と受講記録を証拠として準備

この改訂ポイントを踏まえ、企業は差分分析 → 文書改訂 → 教育・監査体制の再設計という流れで準備を進めることが、審査対応の鍵となります。

6.新審査基準への対応ポイント【運用・実践編】

文書改訂だけでなく、日々の運用プロセスがリスクベース管理へ移行しているかが審査で問われます。
そのため、緊急時の報告体制、委託先管理、教育・啓発、内部監査などの運用を具体的に見直し、証跡を残すことが重要です。

【主な見直し項目】

項目新基準での対応内容実務上のポイント
リスク対応プロセス漏えい発生時の報告体制を法令義務に合わせて整備(速報3~5日以内、確報30日以内、不正目的の場合は60日以内)。リスク洗い出し会議の定期実施、残留リスクの承認フロー化。フロー図に反映し、記録を残すことで審査時に説明可能にする。
外部委託管理委託先選定時に要配慮個人情報の安全管理措置を詳細に確認。外国委託先については情報提供・本人同意取得のプロセスを確立。年1回以上の点検記録、契約更新時の再評価を実施。契約書や点検記録を証跡として残す。
教育・啓発リスク事例を用いた実践的教育へ更新。新設された「仮名加工情報」「匿名加工情報」「個人関連情報」の定義・取扱いを教育に組み込み、記録を残す。教育資料+受講記録を一体で保存。
内部監査遵守チェックから、リスク対策の有効性評価へ移行。旧基準で弱かった「仮名加工情報の台帳特定」や「要配慮個人情報(性生活・性的指向等)」への対応状況を重点チェック。新しい条項番号(4~10章)に合わせ監査項目を再構成。
運用記録教育記録・点検記録・監査記録を「発生事実+結果+改善」を一体で残す。証跡として審査で有効に機能。

新基準では、「文書があるか」ではなく「運用が機能しているか」が審査の焦点です。
企業は、リスク対応の具体化、委託先管理の強化、教育の実践化、内部監査の高度化を進め、証跡を体系的に残すことで、審査に耐えうる運用体制を構築する必要があります。

7.審査で特に確認されるポイントと注意事項

新しい審査基準(JIS Q 15001:2023)では、審査員が着眼するポイントが従来よりも具体化され、実務上の「落とし穴」となりやすい箇所が増えています。特に、文書の整合性だけでなく、実際の運用と記録の一貫性、改善の痕跡が重視される点に注意が必要です。

【主な確認ポイントと審査員の着眼点】

確認ポイント審査員の着眼点・指摘事例
個人情報管理台帳の網羅性個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報のすべてについて「取扱いあり/なし」が明確に特定されているか。特に仮名加工情報の安全管理措置が講じられているか。
要配慮個人情報の定義拡大従来は普通の個人情報として扱っていた情報(例:性的指向、労働組合加入)が新定義の要配慮個人情報に該当していないか。該当する場合、本人同意取得記録があるか。
PDCAの規格本体への移行PMS文書の目次や構成が、JIS Q 15001の新しい条項構成(4章~10章)に正しく対応しているか。形式的な不適合が多く指摘される。
リスク対応プロセスの具体性漏えい等報告義務が発生した場合の「誰が」「いつ」「何を」「どこへ」報告するかが規程や緊急時対応マニュアルに具体的に定義され、教育記録が残されているか。
リスク評価の形骸化評価基準が曖昧で、結果が管理策に反映されていないケースが多い。
委託先点検の未実施契約書に記載のみで、実地確認や文書確認を行っていない場合は不適合。
内部監査の範囲不足リスク対応の有効性を確認していない監査は不十分と判断される。

 

【ポイント】

  • 新基準下では、「文書が正しい」だけでは不十分で、実際の運用と記録の整合性が審査の焦点。
  • 特に「改善の痕跡」が重視されるため、教育記録・監査記録・委託先点検記録などを “発生事実+結果+改善”の一体記録として残すことが重要。
  • 落とし穴になりやすいのは、台帳の網羅性不足、要配慮個人情報の誤認、リスク評価の形骸化、委託先点検の未実施、内部監査の範囲不足。

企業は「形式的な整備」ではなく、実効性ある運用証跡の準備を進めることが、審査適合の鍵となります。

8.改訂対応の進め方と優先順位

JIS Q 15001:2023への移行にあたり、企業が効率的かつ確実に対応するためには、差分分析を出発点とした5つのステップで進めることが効果的です。単なる文書の焼き直しではなく、リスクベース管理を反映した体系的な改訂と、運用との整合性を確保することが重要です。

【改訂対応ロードマップ】

優先順位ステップ具体的な作業内容実務上のポイント
最優先① 差分分析と計画策定旧JIS(2017)と新JIS(2023)の要求事項を突き合わせ、自社規程・運用とのギャップを洗い出す。台帳や定義の変更点を抽出し、改訂計画を策定。曖昧な箇所を残すと審査時に「運用との不一致」を指摘されるリスクあり。
② 文書・規程の更新基本方針、管理台帳、リスクアセスメント規程、緊急時対応マニュアルなど、すべてのPMS文書を新基準に合わせて改訂。フォーマットも統一。差分分析結果を反映し、形式的修正ではなくリスクベース管理を反映。
③ 社内教育・周知改訂された規程や新しい用語(仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報など)について教育を実施。理解度確認の記録(テスト・受講記録)を残す。教育記録は審査時の「運用証跡」として必須。
低〜中④ 内部監査の実施と是正新基準対応チェックリストを用いて内部監査を実施。文書と運用の適合性を検証し、不適合があれば速やかに是正。模擬審査も有効。「リスク対応の有効性」を監査範囲に含めることが重要。
継続⑤ 審査準備と申請申請書類(2024年10月以降様式変更の可能性あり)を準備。直近の教育・監査など、新基準に適合した運用記録を揃えて申請。記録は「発生事実+結果+改善」を一体で残すことが審査対応の鍵。

 

【ポイント】

  • 差分分析が出発点:ここでの精度が低いと、後工程で「運用との不一致」が発生しやすい。
  • 文書改訂は形式的修正ではなく、リスクベース管理を反映した体系化が必須。
  • 教育・監査・記録は「証跡」として審査で重視されるため、必ず整備しておく。

9.対応を効率化するためのツール・支援サービス

JIS Q 15001:2023への改定対応は、手作業での管理では限界があり、属人化によるリスクも高まります。そこで有効なのが、クラウド型PMS管理ツールや専門コンサルティングサービスの活用です。これらを導入することで、文書改訂や進捗管理を効率化し、審査準備の工数とリスクを大幅に軽減できます。

(1)Pマーク管理クラウドツール

【機能・特徴】

  • JIS Q 15001:2023準拠のテンプレート搭載
  • 内部監査チェックリストの提供
  • 差分管理機能(旧版と新版の要求を自動照合)
  • 台帳テンプレート更新機能(リスク欄追加・改訂版反映)
  • 教育記録・監査記録のクラウド保管

【実務上のメリット】

文書改訂や進捗管理を自動化し、証跡管理を一元化。属人化を防ぎ、審査準備の効率を向上。

(2)コンサルティングサービス

【機能・特徴】

  • 新旧規格の差分分析
  • PMS文書の改訂代行
  • 移行期間中の運用サポート
  • 審査指摘リスクの事前対策

【実務上のメリット】

専門家の知見を活用し、審査での不適合リスクを最小化。自社リソース不足を補える。

10.まとめ

本記事では「【Pマークの最新審査基準】JIS Q 15001:2023に対応した構築・運用指針の変更点」について解説しました。要点を整理しておきましょう。

改定概要について

  • 2023年にJIS Q 15001が改定され、Pマーク審査基準もこれに準拠。
  • 改定の狙いは、個人情報保護法改正との整合性確保と、リスクベース思考の導入による実効性の向上。

JIS Q 15001:2023とPマークの関係性

  • Pマークの審査基準はJIS Q 15001に基づいており、改定に伴い「構築・運用指針」も全面的に改訂。
  • 企業は単なる書式変更ではなく、PMS全体の見直しが必要。

主な変更点

  • 管理策・安全管理措置の見直し(柔軟性拡大、附属書Aの整理)
  • リスクベース思考の導入・強化(リスクアセスメントの文書化、残留リスクの明示)
  • 外部委託先管理の明確化(点検・モニタリングの義務化、外国委託時の同意要件)
  • 個人情報の特定・分類方法の変更(仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報を追加)
  • 特定個人情報・機微情報への対応強化(要配慮個人情報の定義拡大、同意取得の徹底)

スケジュールと移行期間

  • 2024年9月30日まで:旧基準(2017年版)で申請可能。
  • 2024年10月1日以降:新基準(2023年版)での審査開始。
  • 移行期間は設けられておらず、早期対応が必須。

対応ポイント

  • 文書・規程編:管理台帳、リスクアセスメント文書、委託契約書、教育・監査記録の改訂。
  • 運用・実践編:リスク対応プロセスの具体化、委託先点検の実施、内部監査の強化。
  • 審査での注意点:台帳の網羅性、要配慮個人情報の定義拡大、リスク評価の形骸化防止、委託先点検・内部監査の実効性。

移行の進め方

  • 差分分析 → 改訂計画 → 文書更新 → 教育・周知 → 内部監査・是正 → 審査準備
  • 曖昧なまま進めると「運用との不一致」を指摘されるリスクが高いため、差分分析が出発点。

効率化のための支援策

  • クラウド型PMS管理ツール:差分管理、台帳更新、教育・監査記録の一元管理。
  • コンサルティングサービス:差分分析、文書改訂代行、運用サポートによるリスク低減。

Pマークの最新審査基準は、形式的な遵守から脱却し、リスクベース思考に基づく実効的な管理体制を求めています。
企業は、文書改訂と運用改善を両輪で進め、審査員が重視する「運用と記録の整合性」「改善の痕跡」を示すことが重要です。

本記事を参考に、自社のPMSを新基準に適合させ、スムーズな移行と確実な審査対応に向けて取り組んでいただければ幸いです。

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