2026年3月27日

みなさん、「ISO14001 順守評価」という言葉を聞いたことはありますか。
聞いたことがあっても実際どういう意味なの?と感じている人も多数存在します。
また、「ISO」自体は知っていたとしても「順守評価」という深い内容まで詳しい方は少ないのではないでしょうか。
ISO14001の順守評価では、どこをチェックしたらよいかわからないというようなお話をお聞きします。
まず前提として、法令及び規制の要求事項が守られているかどうかチェックすることが順守評価です。
そのため大前提として、法令及び規制のうち、どれが自社に該当しているか・どの要求事項を守らないといけないかを把握している必要があります。
本記事では、ISO14001の順守評価について、基礎から応用まで誰もが理解できる形で徹底解説します。
この記事を読み終えていただければ、自社ではどうなっているのかという事実を見つけ出すことができ、順守評価をできるようになることでしょう。
1.ISO14001の順守評価とは
ISO14001の順守評価とは、順守義務を満たしているかどうかの評価をするということです。
ISO14001の順守評価では、2点の要求事項に取り組む必要があります。
(1)法的要求事項
法的要求事項とは、組織が事業活動を行う上で遵守しなければならない法律、政令、省令、そして地方自治体が定めた条例、規制などのことです。
例えば、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法などが挙げられます。
また、海外に製品を輸出している場合は、輸出先の国で適用される法律や指令も法的要求事項に含まれます。
(2)その他の要求事項
その他の要求事項とは、法的要求事項とは違い、まずは組織が順守することを自主的に決められるということです。
例えば、組織や業界の標準となる基準や契約関係、 顧客要求事項 、行動規範、地域住民との取り決めなどが挙げられます。
地域住民との取り決めなどがある場合は、それも守らないといけないでしょう。業界標準や社内規程なども該当する可能性があります。こうしたものについて、守らないといけないものは守るし、義務にはなっていないけれども自社の方針として守ると決めたものが順守義務になります。
2.順守評価の必要なプロセスとは

ここでは、順守評価にとって必要なプロセスについて具体的に解説します。
順守評価では下記のプロセスが必要になります。
9.1.2 順守評価
組織は、順守義務を満たしていることを評価するために必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。
組織は、次の事項を行わなければならない。
1) 順守を評価する頻度を決定する。
2) 順守を評価し、必要な場合には、処置をとる。
3) 順守状況に関する知識及び理解を維持する。
組織は、順守評価の結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。
引用:ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引
求められていることを詳しくみていきましょう。
(1)順守を評価する頻度を決定する
こちらの事項では、順守評価の頻度や方法を決定することが求められています。
どのような頻度で評価をするかは、組織で判断してよいものとなっています。
その際の判断要素として、
- 要求事項の重要性
- 運動条件の変動
- 法的要求事項の変化
- 組織の過去のパフォーマンス
などを考慮することで、適切な頻度やタイミングを判断しやすくなることでしょう。
(2)順守を評価し、必要な場合には処置をとる
法的要求事項を満たしていないことが分かった場合、当たり前のことではありますが、順守義務を満たす必要があるので、適切な処置を決定し、実施することが要求されています。
その際には、その他の要求事項を遵守しているかどうかを定期的に評価する必要があります。
法的要求事項を満たしていなかった場合、規制当局とのやり取りを通し、法的要求事項を
満たすための一連の処置について合意することが必要な場合もあるでしょう。
(3)順守状況に関する知識及び理解を維持する
「順守状況に関する知識及び理解を維持する」とは、具体的にどのような状態のことを示しているのでしょうか。
これは、組織が法律や規制、さらには組織が自ら定めた順守義務を理解し、それを常に把握している状態のことを指しています。
実際、順守評価者に「順守状況に関する知識及び理解を維持する」とはどのような状態のことなのかを聞いてみたところ、それを理解しきれていない場合があります。
そのようなケースが発生してしまうと、「順守状況に関する知識及び理解を維持する」ということを適切な状態にできていないということになってしまいます。
順守義務の変更の際には、こちらの事項を適切に更新し、順守評価者には確実に理解してもらう必要があるのです。
3.即不適合にはならない理由…
法的要求事項を満たしていないと、確実に不適合になってしまうと考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、実際はそんなことはありません。
法的要求事項を満たしているということは大切なことではあります。
そのため、法的要求事項を満たすに越したことはありません。
ISO14001に限らず、いかなる場合であっても自発的に使用されるべきものであり、これらの規格に対する審査は法的要求事項の順守の監査ではないとされています。
このような考えからすると、法的要求事項を満たすことが全てと言われているわけではありません。満たしていなくても、問題が修正された場合には即不適合にされるというわけではないということです。
問題が修正された場合、即不適合にならない理由はプロセスが機能していると判断されたからということです。
4.まとめ
ISO14001の順守評価とは、「組織が順守しなければならない法的要求事項、及び組織が順守しなければならない又は順守することを選んだその他の要求事項」という順守義務を満たしているかどうかの評価をするということです。ISO14001の順守評価では、いかに必要なプロセスを理解することができているのか、ということが重要になっていきます。
法的要求事項を満たしていなくても即不適合になるわけではありませんが、最初から満たしていることの方が当然のように良いと思われます。
本記事を読むことで、ISO14001の順守評価を理解することができ、不適合にならないためにも、要求事項について理解を深めることができたのであれば幸いです。
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