Pマーク(プライバシーマーク)用語集 用語解説
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個人識別符号
個人識別符号とは
個人の身体の特徴や個人に割り振られている番号や記号などもそれだけで「その人が誰なのかわかる」ということから、個人識別符号として個人情報に含まれることになりました。
個人の身体の特徴とは、指紋やDNAデータ、外見の特徴などを表現された文字や記号等のことであり、個人に割り振られている番号等については、マイナンバーや免許証・住民票のコードなどにあたります。
後者に関しては符号単体でも個人情報の対象ということになります。
個人識別符号が定められた背景
個人情報保護法が2015年に改正されて個人情報の定義が拡大したため、この個人識別符号が新たに定められました。
それまでは氏名や生年月日などが組み合わせることにより、個人に特定できる個人情報として定義されていましたが、身体の特徴や公的な個人の番号も個人情報として、まもられるべきものであることが明確になりました。
プライバシーマークとISO27001(ISMS)と個人識別符号
以上のことから、プライバシーマークでもISO27001(ISMS)でも個人識別符号は保護する対象に含まれます。
まとめ
個人情報保護法の改正により、個人情報は氏名や住所だけでなく、個人の外見要素や指紋さらには個人に割り振られた公的な番号も含みます。番号だけでは個人情報にはならない、と勝手な判断をしてはなりません。保護されるべき一個人情報として1人1人が認識を深めて取り扱っていきましょう。
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