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【ISO14001】金属くずを有価で買い取ってもらっている場合に、マニフェストは必要?

2019年6月11日

ISO9001とISO14001をお手伝いしている土木建設業界の企業様にお伺いした際に、タイトルの質問をお受けしました。

では、実際の所どうなんでしょうか?
マニフェストは正式名称「産業廃棄物管理票」というくらいですから、産業廃棄物だけに適用されるものです。

時折、一般廃棄物や有価物についても、「マニフェストを交付している」という企業様がいらっしゃいますが、本来、「廃棄物処理法に定める産業廃棄物管理票ではない」ことを明確にしておくべきでしょう。

もちろん、一般廃棄物であっても、排出事業者、収集運搬会社、処分会社が産業廃棄物にならって、適正処理をするために相互に承諾しあって、そのやりとりを「産業廃棄物管理票」と同じ様に使用することを否定するものではありません。

要は、ごまかし行為が多い廃棄物委託処理について、いかに公明正大に処理ルートを確認していくか、が大切なことと思います。

また、「マニフェスト」という言葉自体が法令の正式名称ではありませんから、「一般廃棄物マニフェスト」「有価物マニフェスト」と使用していても構いません。廃棄物処理法上は「単なるメモ紙」という扱いになります。

運用もそうですが、ISO9001やISO14001だけに縛られずに企業として守らなければならない法律や顧客の要求は大切にしていきたいですね。

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