Pマーク(プライバシーマーク)用語集 用語解説
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共同利用
共同利用とは
本来であれば本人の同意なく第三者に提供することはできませんが、共同利用という名目であれば提供先が第三者に当たることはありません。
プライバシーマークと共同利用
共同利用をする場合には本人に通知またはホームページなどで本人が知りうる状態にする必要があります。
プライバシーマークでは、共同利用を行うこと・その個人データ項目・共同利用する範囲・利用目的・共同利用する個人データ管理の責任者・該当個人データの取得方法、などを予め明示することを求められています。
明示しておけば本人の同意を得ることなく共同利用をすることができます。
共同利用の事例
例えば大手ネット通販A社ではプライバシーポリシーにて子会社との共同利用の旨を明示した上で、商品が購入された場合、取得した購入者の個人情報は販売元の子会社と共同利用していることから、子会社が商品を用意しています。
この場合、通販が利用目的になることから、保険契約等それ以外での利用を目的とした子会社からの営業などは違反とみなされることがあります。
まとめ
さまざまな個人データの形が事業間で行き交うようになり、共同利用のケースも出てきています。もし共同利用している或いはする予定がある場合には、共同利用についての明示項目をホームページなどに載せておくといいでしょう。
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