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ISO14001用語集 用語解説

ISO14001の認証・更新に
とっても役立つ用語を解説しています。

毒物劇物取締法

毒物劇物取締法とは

正式名称は「毒物及び劇物取締法」であり、毒劇法と略されることもあります。
毒劇法は毒劇物の取扱いに規制を設けることで、これらの物質による人々の生命や健康の危害を防止し、公共の安全を確保することを目的としています。
主に、メッキ加工を行う業者や金属熱処理業者、毒物劇物を取り扱う業者、害虫防除を行う業者が対象となります。

ISO14001と毒物劇物取締法

ISO14001で取り組む順守評価で毒物劇物取締法を適用とした場合には、必ず管理が適正かどうか特に見てほしい法令です。
毒物劇物は分類によって国が指定しており、Web上などでも確認ができます。
万が一のことがあった場合、毒物劇物は少なからず直接人体に影響するものであり、業務上の一材料ではなく命の危険性も含まれることを考慮して取り扱わなければなりません。

毒物劇物の取り扱いチェック

取り扱うにあたっては都道府県への届け出が必要であり、事業所や店舗ごとなどで毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。
保管場所には毒物劇物の名称・成分名などの表示が必要であり、指定数量を超えないように所持することと、盗難・流出・紛失などのリスク対策を施すため施錠管理や数量管理が必要です。保管や運搬、廃棄には指定業者に依頼するなど、各自治体が出している規定に従います。事故などがあった場合には保健所や消防署、警察署に必ず届け出てください。

まとめ

毒物劇物の取り扱いにはISOの審査でも審査員の知識と経験からよく見られるところでもあります。なにより、事故などがあった場合に人への被害や甚大な火災につながるなどの危険があります。
順守評価や内部監査でも、責任者が存在しているか、保管場所の表示や盗難・流出等の対策はできているか、指定数量内かは必ず確認し、火気のそばに置いてないか、SDS(MSDS)など製品の説明書通りに扱われてるかなども見ておきましょう。

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