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Pマーク(プライバシーマーク)認証お役立ちコラム

【プライバシーマーク】本店登記している場所はバーチャルオフィスで常駐者がいないのですが、取得できますか?

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2019年8月5日

先日、プライバシーマークの新規取得をお考えのお客様とのお話で、
本店登記している場所はバーチャルオフィスで常駐者がいないのですが、プライバシーマークの取得は大丈夫?というご質問を頂きました。

結論から申しますと、
取得することは可能です。

私自身もそのような場合、
プライバシーマークの付与適格性審査の申請をどのようにすればよいのか分からず、
JIPDECに問い合わせることになったのですが、
様々なお仕事のスタイルがある現在では、
今後もバーチャルオフィスにおけるプライバシーマークの認定は増える傾向にありそうですね。

プライバシーマークの付与適格性審査の申請をする際にもいくつかの注意点を教えてもらいました。

登記上の情報だけでなく、
実業務を行っている事業拠点の情報を申請書類に記入すること、
そして、構築したマネジメントシステムのルールを、
その事業拠点に確実に適用すること。

まとめ
これまでプライバシーマークの付与適格性審査を受審してこられた企業様でも、
本店登記=本社というわけではないこともありましたし、
営業所登記していない事業拠点でも、
仕組みを適用させなければいけなかったのを考えると、
同様の措置ですね。

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